本日の地金相場

買取専門店e-shops(イーショップス) 店頭買取の流れ

【店頭買取の流れ】

買取専門店e-shops(イーショップス) の公式LINEアカウントよりご予約

※当店は【完全予約制】となりますので必ずご予約の上、ご来店下さい。

ご予約なしでの飛び込み来店は、ご予約を頂いている他のお客様に大変ご迷惑となりますのご遠慮下さい。

ご予約は公式LINEアカウントにて、ご予約を受付致しております。

買取業務を円滑化にする為、当面はお電話でのご予約は受付しておりませんので予めご了承ください。

買取価格等につきましては、店頭にお持ち頂いた際に、商品を拝見し、現物を見てから、当日の店頭相場(レート)で買取致しますので、公式LINE、お電話等で、買取価格に関するお問い合わせを頂きましても、概算等のお伝えは一切行っておりません。

■公式LINE 買取予約受付中
https://lin.ee/mUWP6nq

 

ご来店
■店頭買取に必要なもの
・査定商品
・身分証明書
運転免許証・保険証・パスポート・外国人登録証 マイナンバーなどをご持参いただきご来店ください。

ご来店前に疑問や不安店などがございましたらお気軽にご相談・ご連絡くださいませ。

買取・査定の際には古物営業法に基づき、身分証明書の提示/確認をさせていただいております。
※未成年の方はお取引できません。(親の同意確認が出来れば可能です。)

※運転免許証記載等のご住所と、現住所が異なる場合は、必ず住所変更届けのお手続きが完了してからご予約 ご来店下さい。

 

■お客様にお願いとご注意事項
■ご来店いただく前に是非チェックしてほしい点
※店頭にお持込になられる商品の付属品などがご自宅にある際には、必ず忘れずにお持ちください。
※買取の条件として、ギャランティーカード(保証書)などが必要なお品物がございます。

査定お品物をお預かりして、商品1点ずつに査定金額を提示させていただきます。査定時間はおよそ3~10分程頂いております。
親切丁寧に専門のスタッフが査定します。

買取り・お支払査定終了後、買取金額をご提示させていただきます。
ご了承いただけましたら、その場で即現金にてお支払いします。買取(ご成約)の際はお持込頂いた、お客様のご本人様の身分証明書(運転免許証・保険証・パスポート・外国人登録証)マイナンバーなどのコピーをとらせていただきます。

※20歳未満の未成年の方はお取引できません。(親の同意確認が出来れば可能です。)

※買取成立後はいかなる理由があっても買い戻しできません。ただし、買取後、盗品や贋作と判明した場合は買取代金の全額返金に応じていただきます。
※20歳未満の未成年の方はお取引できません。(親の同意確認が出来れば可能です。)

 

当店にて、ご成約(売却)頂いた商品は、査定料0円・鑑定料0円・完全無料

※【査定料】商品の査定のみの場合は、1点につき500円の査定料が発生いたします。
※【鑑定料】宝石・ブランド品の鑑定・真贋の場合は、1点につき、1000円の鑑定・真贋料が発生いたします。

 

「犯罪収益移転防止法」「古物営業法」「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の規定に準じて、売買取引の際に、本人確認情報等の確認・記録を実施させていただきます。

1回の売却取引で200万円を超える場合は支払調書の提出対象取引となります。ご理解とご協力をお願い致します。

個人(ご本人が来店)の場合

【購入】

【売却】

未成年名義のお取引・成年後見人制度等をご利用の方は店頭まで直接お問い合わせください。

個人(代理人が来店)の場合

【購入】

【売却】

未成年名義のお取引・成年後見人制度等をご利用の方は店頭まで直接お問い合わせください。

 

法人(代表者が来店)の場合

【購入】

【売却】

法人(代表者以外が来店)の場合

【購入】

【売却】

 

 

金地金を売ったときの税金

[平成24年4月1日現在法令等] 給与所得者等が持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、「譲渡所得」として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、次のように計算します。

1.譲渡所得の金額の計算

(1) 所有期間 5年超の場合

所有期間5年超の場合の譲渡所得の金額の計算式
売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用)=譲渡益
(金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益) - 譲渡所得の特別控除 50万円
= 譲渡所得の金額
譲渡所得の金額 × 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

(2) 所有期間 5年以内の場合

所有期間5年以内の場合の譲渡所得の金額の計算式
売却価額-(取得価額 + 売却費用)=譲渡益
(金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除 50万円
= 課税される譲渡所得の金額

(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。

2.譲渡所得以外の所得として課税される場合

その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により『事業所得』又は『雑所得』として総合課税の対象になります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。

この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

 

 

支払調書制度

支払調書制度とは

所得税法改正による「支払調書制度」が平成24年1月1日以降の取引につき導入されます。
これは個人のお客様が金地金、プラチナ(白金)地金などを弊社にご売却され、かつお客様への支払金額(振込も含む)が200万円を超える場合、弊社から管轄の税務署に取引内容を記載した「支払調書」を提出する義務が発生するものです。

注)「支払調書」にはお客様の住所・氏名も記載され、支払方法に係わらず(現金支払に加え、振込等の場合も)提出されます。

なお、現時点の情報で「支払調書」提出の対象となるのは、以下(1)、(2)、(3)を全て満たす取引です。 (今後追加の指示・内容の変更等があった場合はお知らせ致します)

  1. 個人様より弊社への売却(法人様よりの売却は対象外)
  2. 金地金、プラチナ(白金)地金、金貨(コイン)、プラチナコインの売却(スクラップの売却及び銀地金、パラジウム地金の売却は対象外)
  3. お客様への支払が200万円を超える取引

注)法人様は法人名で登記をされている会社様となります。